[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

相続税、贈与税

概要

家屋の価額は、原則として、その家屋の固定資産税評価額に1.0を乗じて計算した金額によって評価します。したがって、その評価額は、固定資産税評価額と同じです。

しかし、建築中の家屋の場合には、固定資産税評価額が付けられていません。

そこで、建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70パーセントに相当する金額によって評価します。

これを算式で示すと次のとおりです。

建築中の家屋の価額=費用現価の額×70%

この算式における「費用現価の額」とは、課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までにその家屋に投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。

根拠法令等

評基通89、91

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