[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

法人が借地権の設定により他人に土地を使用させる場合、通常、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときには、原則として、権利金の認定課税が行われます。

しかし、権利金の収受に代えて相当の地代を収受しているときは、権利金の認定課税は行われません。

この場合の相当の地代の額は、原則として、その土地の更地価額のおおむね年6パーセント程度の金額です。

内容

1 土地の更地価額とは、その土地の時価をいいますが、課税上弊害がない限り次の金額によることも認められます。

(1) その土地の近くにある類似した土地の公示価格などから合理的に計算した価額

(2) その土地の相続税評価額またはその評価額の過去3年間の平均額

2 なお、相当の地代を授受することとしたときには、借地権設定に係る契約書において、その後の地代の改定方法について次の(1)または(2)のいずれかによることを定め、遅滞なく「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を借地人と連名で法人の納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。届出がされない場合は、(2)を選択したものとして取り扱われます。

(1) 土地の価額の値上がりに応じて、その収受する地代の額を相当の地代の額に改訂する方法

この改訂は、おおむね3年以下の期間ごとに行う必要があります。

(2) 上記(1)以外の方法

根拠法令等

法令137、法基通13-1-2、13-1-8、平元直法2-2

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