[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

法人が、昭和45年4月1日から令和8年3月31日までの間に、その所有する棚卸資産以外の特定の資産(譲渡資産)を譲渡し、譲渡の日を含む事業年度において特定の資産(買換資産)を取得し、かつ、取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供した場合または供する見込みである場合(注)に、買換資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。

(注) 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができない場合の取扱いについては、コード5655「譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき」で説明しています。

圧縮記帳の対象となる買換え

圧縮記帳の対象となる買換えは、次の買換えです(注1)。

1 航空機騒音障害区域の内から外への買換え(注2)

2 既成市街地等およびこれに類する一定の区域(人口集中地区)内における土地の計画的かつ効率的な利用に資する施策の実施に伴う土地等の買換え

3 長期所有資産の買換え(所有期間が10年を超える国内にある土地等、建物(その附則設備を含みます。以下3において同じです。)または構築物から国内にある一定の土地等、建物もしくは構築物への買換え)

4 日本船舶から日本船舶への買換え

(注1) 既成市街地等の区域内から区域外への買換えは、令和5年4月1日以後に譲渡資産を譲渡して買換資産を取得する買換えについて、対象外になっています。

(注2)令和5年4月1日以後に譲渡資産を譲渡して買換資産を取得する買換えについて、航空機騒音障害区域の買換えの対象となる譲渡資産から、次の区域内にある資産が対象外になっています。

1 令和2年4月1日前に特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法に規定する航空機騒音障害防止特別地区となった区域

2 令和2年4月1日前に公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に規定する第二種区域となった区域

圧縮記帳の対象となる資産

圧縮記帳の対象となる資産の要件については、コード5652「特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産」を参照してください。

圧縮記帳を受けるための経理方法

この圧縮記帳の適用を受けるためには、次のいずれかの経理方法を採用する必要があります。

1 損金経理により買換資産の帳簿価額を減額する方法

2 確定した決算において積立金として積み立てる方法

3 決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法

計算方法・計算式

圧縮限度額

圧縮限度額は、次の算式によって計算します。

(算式) 圧縮限度額=圧縮基礎取得価額(注1)×差益割合(注2)×80/100(注3、注4)

(注1) 圧縮基礎取得価額とは、買換資産の取得価額と譲渡資産の譲渡対価の額のうちいずれか少ない金額をいいます。

(注2)  差益割合={譲渡対価の額-(譲渡資産の帳簿価格+譲渡経費の額)}/譲渡対価の額

(注3)航空機騒音障害区域の買換え(上記「圧縮記帳の対象となる買換え」1)に係る措置について、譲渡資産が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に規定する第二種区域内にある場合には、100分の70となります。
なお、譲渡資産が次の区域内にある場合の令和5年3月31日までの買換えについては、100分の70となります。(上記「圧縮記帳の対象となる買換え」1(注2)参照)。

1 令和2年4月1日前に特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法に規定する航空機騒音障害防止特別地区となった区域

2 令和2年4月1日前に公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に規定する第二種区域となった区域

(注4)長期所有資産の買換え(上記「圧縮記帳の対象となる買換え」3)については、次の場合には、それぞれ次の割合となります。

1 譲渡資産が地域再生法に規定する集中地域以外の地域内にあり、かつ買換資産が東京都の特別区の存する区域内にある場合で、本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴うとき 100分の60

2 譲渡資産が地域再生法に規定する集中地域以外の地域内にあり、かつ買換資産が東京都の特別区の存する区域内にある場合で、1以外のとき 100分の70

3 譲渡資産が地域再生法に規定する集中地域以外の地域内にあり、かつ買換資産が地域再生法に規定する集中地域(東京都の特別区の存する区域を除きます)内にある場合 100分の75

4 譲渡資産が東京都の特別区の存する区域内にあり、かつ買換資産が地域再生法に規定する集中地域以外の地域内にある場合で、本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴うとき 100分の90

なお、上記1および4の令和5年3月31日までの買換えについては、それぞれ100分の70および100分の80となります。

手続き

圧縮記帳の適用を受けるためには、確定申告書等に損金の額に算入される金額を記載するとともに特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書(別表13(5))など一定の書類を添付することが必要です。

なお、令和6年4月1日以後に譲渡資産を譲渡して買換資産を取得する場合に圧縮記帳の適用を受けるためには、一定の期限までに適用を受ける旨ほか必要事項を記載した届出書を所轄税務署長に提出する必要があります。

根拠法令等

措法65の7、措令39の7、措規22の7、地域再生法、令5改正法附則46

関連コード

QAリンク

  1. Q 買換資産を先行取得した場合

お問い合わせ先

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