[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

法人が、公務員に対して賄賂(刑法第198条)を供与した場合には、その賄賂に当たるべき金銭の額等に相当する費用または損失の額は損金の額に算入されません。

また、法人が、外国公務員等に対して、不正競争防止法第18条により禁止されている、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために金銭等を供与した場合には、その金銭等の額に相当する費用または損失の額は、損金の額には算入されません。

根拠法令等

法法55

関連リンク

◆外国公務員贈賄防止(経済産業省ホームページ)

不正競争防止法第18条において供与が禁止されている外国公務員に対する金銭その他の利益供与については、経済産業省ホームページに「外国公務員贈賄罪Q&A」等が掲載されていますので、詳細はそちらをご参照ください。

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