[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

源泉所得税

概要

特例内容

「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」(昭和37年法律第144号)(以下「外国居住者等所得相互免除法」といいます。)により、台湾に住所を有する個人、台湾に本店等を有する法人等(以下「台湾居住者等」といいます。)が支払を受ける一定の国内源泉所得については、課税の軽減または非課税の適用を受けることができます(平成29年1月1日以後に支払を受けるべきものに限ります。)。

外国居住者等所得相互免除法による課税の特例の概要

この課税の軽減または非課税の適用を受けようとするときは、租税条約による課税の特例と同様に、所定の事項を記載した「外国居住者等所得相互免除法に関する届出書」(添付書類が必要な場合にはその添付書類を含みます。)(以下「届出書」といいます。)をその国内源泉所得の源泉徴収義務者を経由して税務署に提出することとされています。

※ 外国居住者等所得相互免除法に関する届出書の電磁的方法による提供について

令和3年4月1日以後、台湾居住者等は、届出書およびその添付書類(以下「届出書等」といいます。)について、支払者が一定の要件を満たす「特定源泉徴収義務者等」である場合には、届出書等に記載すべき事項を支払者へ電磁的方法により提供できることされました。その提供を受けた支払者は、届出書等の記載すべき事項を所轄税務署長へ電磁的方法により提出することができることとされました。

特定源泉徴収義務者等になる要件

(1) 届出書等提出者が行う電磁的方法による届出書等記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。

(2) 電磁的方法により提供を受けた届出書等記載事項について、その提供をした届出書等提出者を特定するための必要な措置を講じていること。

(3) 電磁的方法により提供を受けた届出書等記載事項について、電子計算機の映像面への表示および書面への出力をするための必要な措置を講じていること。

また、一定の短期滞在者の給与等について非課税の適用を受けようとするときなどは、支払時(届出書の提出はできません。)に源泉徴収を行った上で、非課税要件を満たすこととなった後、台湾居住者等が、申告または更正の請求により源泉徴収税額の還付を受けることとなります。

源泉徴収税額の還付請求

著作権、工業所有権の使用料など、外国居住者等所得相互免除法に基づき届出書を提出することにより源泉所得税の軽減または非課税の対象となる所得について、その支払時に届出書の提出がなかったことにより外国居住者等所得相互免除法を適用しないで源泉徴収をし、これを納付した場合には、源泉徴収義務者は、所得の支払を受ける台湾居住者等から提出を受けた「届出書」とともに、所定の事項を記載した「外国居住者等所得相互免除法に関する源泉徴収税額の還付請求書」(添付書類を含みます。)を税務署に提出することにより、その納付した源泉徴収税額と外国居住者等所得相互免除法を適用した後の税額との差額の還付を受けることができます。

対象者または対象物

台湾に住所を有する個人、台湾に本店等を有する法人等

根拠法令等

外国居住者等所得相互免除法第2章

関連リンク

◆関連する税務手続

外国居住者等所得相互免除法第2章関係(台湾関係)

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