[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

源泉所得税

概要

司法書士等に報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

なお、ここでいう司法書士等とは、司法書士、土地家屋調査士および海事代理士のことをいいます。

源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるもの

司法書士等の業務に関する報酬・料金は、源泉徴収の対象となります。

謝金、調査費、日当または旅費等の名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれます。

しかし、支払者が直接交通機関、ホテル等に支払う交通費、宿泊費等で、その金額が通常必要な範囲内のものであるときは、源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。

なお、司法書士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請等をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、支払手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかなものについては、源泉徴収をする必要はありません。

また、報酬・料金の額の中に消費税および地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合には、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません(注)。

(注) 令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除制度において適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始された後も、上記の取扱いは変更ありません。

源泉徴収した所得税および復興特別所得税を納める期限

司法書士等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税および復興特別所得税の額は、原則として支払った月の翌月10日までにe-Taxを利用して納付するか又は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて最寄りの金融機関若しくは所轄の税務署の窓口で納付します。

ただし、源泉徴収義務者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合には、1月から6月までの間に司法書士等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税および復興特別所得税の納付期限は7月10日、7月から12月までの間に司法書士等に支払った報酬・料金等から源泉徴収した所得税および復興特別所得税の納付期限は翌年1月20日となります。

計算方法・計算式

源泉徴収の方法

源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は、同一人に対し、1回に支払われる金額から10,000円を差し引いた残額に10.21パーセントの税率を乗じて算出します。

(注)求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

具体例

<1件の委託契約で50,000円を支払う場合>

(5万円 - 1万円)× 10.21% = 4,084円

源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は4,084円になります。

根拠法令等

所法204、205、216、220、所令322、所規80、通則法34、所基通204-2、204-4、204-11、205-2、平元直法6-1、復興財確法8、9、10、28、31

関連リンク

◆パンフレット・手引き

源泉所得税関係

所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた

◆インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収

関連コード

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