[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

源泉所得税

概要

所得税法では、その年の12月31日の現況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっております。

一方で、年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行いますので、扶養控除配偶者控除は、最後の給与を支払う日の現況で判断することになります。

しかし、年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、控除対象扶養親族などの人数が異動する場合があり、この場合、年末調整した税額とその人が納めるべき税額とは違ってきます。

手続き

その年の12月31日までに控除対象扶養親族の数が増えた場合、または減った場合には、年末調整のやり直しをすることができます。

申告等の方法

控除対象扶養親族などが増えた場合年末調整のやり直しを行うときには、その年分の源泉徴収票を作成・交付する日までに本人からその異動内容を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けてください。

なお、年末調整のやり直しをしない場合には、役員や使用人本人が、確定申告によって所得税および復興特別所得税の還付を受けることができます。

また、子供の就職などにより、控除対象扶養親族などの数が減る場合にも、本人からその異動内容を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受け、年末調整をやり直して不足している税額を徴収してください。

なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。

根拠法令等

所法85、120、122、190、194、198、所基通190-5、194~198共-1

関連リンク

◆パンフレット・手引き

源泉所得税関係

年末調整関係

◆関連する税務手続

[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告

確定申告書等作成コーナー

画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。

必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。

年末調整がよくわかるページ

関連コード

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。