[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

源泉所得税

概要

通常、パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無及び給与の支給方法に応じ、「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」または「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って求めます(詳細はコード2511「税額表の種類と使い方」を参照してください。)。

ただし、給与を勤務した日または時間によって計算している場合で、次のいずれかの要件に当てはまるときには、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を求めます。

(1)あらかじめ定められている雇用契約の期間が2か月以内であること。

(2)日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。

したがって、2か月以内の短期間(有期雇用)で募集するパートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。

なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。

この場合の源泉徴収する税額については、契約期間が2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。

根拠法令等

所法185、所令309、所基通185-8

関連リンク

◆パンフレット・手引

源泉所得税関係

源泉徴収税額表関係

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アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額

関連コード

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