[令和5年4月1日現在法令等]

概要

再調査の請求

税務署長等が行った更正などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることができます。これを「再調査の請求」といいます。

再調査の請求は、原則として処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に税務署長等に再調査の請求書を提出することにより行います。

再調査の請求書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を再調査決定書謄本により納税者に通知します。

なお、この再調査の請求を経ずに、直接国税不服審判所長に対して審査請求を行うこともできます。

審査請求

税務署長等が行った処分に不服があるときは、その処分の取消しや変更を求めて国税不服審判所長に対して不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。

審査請求は、再調査の請求を経ずに行うことができ、また、再調査の請求に対する税務署長等の判断になお不服があるときにも行うことができます。

なお、審査請求は、原則として、再調査の請求を経ずに行う場合には処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、再調査の請求を経てから行う場合には再調査決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内に、審査請求書を国税不服審判所長に提出することにより行います。

審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知します。

訴訟

国税不服審判所長の判断になお不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することができます。

この訴えの提起は、原則として裁決書謄本の送達を受けた日の翌日から6か月以内に行う必要があります。

再調査の請求 再調査の請求の時期 処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内
再調査の請求先 所轄税務署長等
審査請求 審査請求の時期
  1. (1)再調査決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内
  2. (2)再調査の請求を経ずに、審査請求をする場合は、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内
審査請求先 国税不服審判所長
訴訟 訴訟提起の時期 裁決の通知を受けた日の翌日から6か月以内
訴訟の提起先 裁判所

根拠法令等

通則法75、77、115、行政事件訴訟法14

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