事前相談では、確認申出書の添付資料の作成要領など事前確認に必要な事項及び事前確認に移行した場合の審査のポイント等について税務当局の担当者がご説明いたします。
 また、納税者の皆様から寄せられる以下のような項目に関するご相談に応じます。

  1. 国外関連取引について、事前確認を行うことが必要かどうか
  2. 事前確認のためには、どのような資料を作成する必要があるか
  3. 事前確認を申し出ようとする独立企業間価格の算定方法等は妥当か
  4. 国外関連者が所在する国の税務当局(以下「外国税務当局」といいます。)との相互協議の合意に基づいて行う事前確認(以下「相互協議を伴う事前確認」といいます。)と相互協議を伴わない事前確認のどちらを申し出ればよいか

 なお、事前相談の際には、事実に関する資料(新型コロナウイルス感染症による影響に関する資料も含みます。)のご提出やご説明が不可欠ですので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

事前確認の説明図

 その他、事前相談につきましては、「よくあるご質問とその回答」をご参照ください。

(注)

  1. 1 (1)相互協議を伴う事前確認と(2)相互協議を伴わない事前確認の相違点や留意点については、「よくあるご質問とその回答」をご参照ください。

  2. 2 新型コロナウイルス感染症による影響に関する資料については、「新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大に関する移転価格執行ガイダンス」もご参照ください。