国税庁では、事前確認が移転価格税制に関する納税者の皆様の予測可能性を確保し、当該税制の適正・円滑な執行を図るための手続であるということを踏まえ、我が国の課税権の確保に十分配意しつつ、事案の複雑性・困難性に応じたメリハリのある事前確認審査を的確・迅速に行うこととしています。また、事前確認手続における納税者の皆様の利便性向上及び事前確認に係る手続の迅速化を図るために、事前相談時の的確な対応に努めています。

 事前確認の申出は、事前確認を受けようとする事業年度(以下「確認対象事業年度」といいます。)のうち最初の事業年度開始の日までに、確認対象事業年度、国外関連者、事前確認の対象となる国外関連取引及び独立企業間価格の算定方法等を記載した申出書を提出していただくことが必要です。

 事前確認の詳細については、平成13年6月1日付査調7−1ほか3課共同「移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)」「第6章:事前確認」又は平成17年4月28日付査調7―4ほか3課共同「連結法人に係る移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)」「第6章:連結法人の事前確認」をご覧ください。

 なお、申出書の様式及び記載要領については、上記事務運営指針の「独立企業間価格の算定方法等の確認に関する申出書」(PDF/150KB)をご参照ください。

 その他、事前確認につきましては、以下をご参照ください。

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