国税庁からのお知らせ
■消費税確定申告書の作成には区分経理が必要です
令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に消費税の軽減税率制度が実施されました。
区分経理について
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、消費税確定申告書を作成するためには、売上げや仕入れ(経費)を税率ごとに区分して帳簿に記載する「区分経理」を行う必要があります。
また、仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります(区分記載請求書等保存方式)。
消費税確定申告書の作成に当たって
消費税確定申告書の作成に当たっては、消費税額等を税率の異なるごとに区分して計算する必要がありますので、税率の異なるごとに区分した課税売上げ及び課税仕入れ等を集計する必要があります。
このため、課税期間内の課税取引を税率ごとに区分できるよう、「課税取引金額計算表」等の様式を用いて整理しておくと便利です。
<消費税の「課税取引金額計算表」から申告書作成までのイメージ>
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① 区分経理(記帳)
これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等(区分記載請求書等)を基に、帳簿等に記帳します。
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② 決算処理
決算書類(青色申告決算書又は収支内訳書など)を作成します。
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③ 課税取引金額計算表(事業所得用)の作成
決算書類を基に、課税取引金額計算表を作成します。
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④ 消費税確定申告書、付表の作成
「令和元年分 消費税及び地方消費税の確定申告書作成コーナー」において、課税取引金額計算表を基に、消費税確定申告書を作成します。
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消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド
国税庁ホームページで消費税・地方消費税の確定申告書を作成することができます

