重要なお知らせ [ 申告手続には ]
確定申告にあたっての重要なお知らせ
確定申告書等については、税務署へ提出する際は、“毎回”「マイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示又は写し※の添付」が必要です。
※ | 本人確認書類については、原本を添付することのないようご注意ください。 |
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※1 | 写真表示のない身元確認書類の提示又は写しの添付をするときは2種類以上必要です。 |
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※2 | ご自宅等からe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの添付が不要です。 e-Taxをご利用になる場合は、e-Taxが更に便利になりました(e-Tax事前準備のご案内)をご覧ください。 |
※3 | マイナンバーカードの取得方法については、マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)(別ウィンドウで開きます)をご覧いただくか、住民票のある市区町村窓口へお問い合わせください。 |
※4 | 平成30年1月以降、一部の手続について、番号確認書類の提示又は写しの添付を省略することができます。詳しくは、番号法施行規則の改正についてのお知らせ【PDF/874KB】をご覧ください。 |
(1)申告書第一表のマイナンバーの記載箇所
下の図の所得税等の確定申告書B様式第一表については、申告者ご本人のマイナンバーを記載します。所得税等の確定申告書A様式第一表についても同様に、申告者ご本人のマイナンバーを記載します。


(2)申告書第二表のマイナンバーの記載箇所
下の図の所得税等の確定申告書B様式第二表については、配偶者、扶養親族、事業専従者のマイナンバーを記載します。
所得税等の確定申告書A様式第二表についても同様に、配偶者、扶養親族のマイナンバーを記載します。
申告書B様式第二表には、次の方のマイナンバーを記載します。
・配偶者 ・扶養親族 ・事業専従者
なお、申告書A様式第二表には、次の方のマイナンバーを記載します。
・配偶者 ・扶養親族


(3)本人確認書類の提示又は写しの添付
作成した申告書を提出する際は、本人確認書類を提示していただくか、写しを添付してください。
本人確認書類の写しを添付する場合は、下の図の「添付書類台紙」に貼付してください。


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