災害減免額 第一表39

減免の概要

平成30年分の所得金額の合計額(※)が1,000万円以下の方が、災害により住宅や家財について損害を受けた場合に、その損害額(保険金、損害賠償金などで補てんされる部分の金額を除く。)が、住宅や家財の価額の2分の1以上であるときに受けられる税金の減免

※ 総所得金額等から、申告分離課税の所得に係る特別控除額を差し引いた後の所得金額で判定します。

● 損害について雑損控除を受けた場合には、併せてこの減免を受けることはできません。
 なお、いずれの適用を受けることが有利であるかは、あなたの所得金額や損害金額などにより異なります。

軽減される額

所得金額の合計額 所得税の軽減額
500万円以下 全額免除
500万円超750万円以下 2分の1の軽減
750万円超1,000万円以下 4分の1の軽減

申告書の書き方

第一表

39 … 所得税の軽減額を記入します。