医療費控除 第一表11第二表11

控除の概要

あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために平成30年中に支払った医療費が、一定の金額以上ある場合の控除

※ 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例選択適用です。いずれか一方を選択し、該当する明細書で計算を行います。

※ 参照:『医療費控除を受けられる方へ』

申告書の書き方

第一表

11 … 『医療費控除の明細書』で計算した金額を転記します。

「区分」は記入しません。

『医療費控除の明細書』は、確定申告書と一緒に提出してください。

※ 経過措置により平成29年分から平成31年(2019年)分までの確定申告については、明細書を添付せずに医療費等の領収書の添付又は提示によることもできます。


第二表

上記の欄に該当事項を記入します。

(参考)計算欄 ※『医療費控除の明細書』で計算します。

支払った医療費 (合計)

A

保険金などで 補てんされる金額

0

B
差引金額
(A-B)
(赤字のときは0円)

C
第一表H欄+退職所得金額+山林所得金額(※)

D
D×0.05 (赤字のときは0円)

E
Eと10万円のいずれか少ない方の金額

F
医療費控除額
(C-F)
(最高200万円、赤字のときは0円)

G

※ ほかに申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前の金額)の合計額を加算します。

●医療費控除の対象となる医療費

病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。

医療費控除の対象 控除の対象に含まれるもの(例示) 控除の対象に含まれないもの(例示)
  • ●医師、歯科医師による診療や治療の対価
  • ●治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
  • ●助産師による分べんの介助の対価
  • ●医師等による一定の特定保健指導の対価
  • ●介護福祉士等による喀痰吸引等の対価
  • 医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、次のような費用
  • ○ 通院費
  • ○ 医師等の送迎費
  • ○ 入院の対価として支払う部屋代や食事代
  • ○ 医療用器具の購入や賃借のための費用
  • ○ 義手、義足、松葉づえや義歯や補聴器等の購入の費用
  • ○ 身体障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療費用などに当たるもの
  • ○ 6か月以上寝たきりの人のおむつ代で、その人の治療をしている医師が発行した証明書(「おむつ使用証明書」)のあるもの
  • ●介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービス等の対価
  • ●容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用
  • ●健康診断の費用
  • ●タクシー代(電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除きます。)
  • ●自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
  • 治療を受けるために直接必要としない、近視や遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用

●保健師や看護師、准看護師による療養上の世話の対価

●左記以外で、療養上の世話を受けるために特に依頼した人に支払う療養上の世話の対価

●親族に支払う療養上の世話の対価

●治療や療養に必要な医薬品の購入の対価

  • ●かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用
  • ●医師等の処方や指示により、医師等による診療等を受けるため直接必要なものとして購入する医薬品の購入費用

●疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入費用(疾病を予防するための予防接種やサプリメント等の費用を含みます。)

●病院、診療所又は助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価

●病状からみて急を要する場合に病院に収容されるための費用

●親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼

  1. ※1 人間ドックなどの健康診断や特定健康診査の費用は控除の対象となりませんが、健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合で、引き続き治療を受けるとき、又は特定健康診査を行った医師の指示に基づき一定の特定保健指導を受けたときには、健康診断や特定健康診査の費用も医療費控除の対象となります。
  2. ※2 おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
  3. ※3 医療費は、平成30年中に実際に支払ったものに限って控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります。
  4. ※4 医療費控除の対象となる介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービス等の対価については、『医療費控除を受けられる方へ』をご覧ください。