災害により被害を受けた場合には、次のような申告・納税等に係る手続等がありますので、詳しくはこちらをご覧いただくか、最寄りの税務署へご相談ください。

● 災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、所轄税務署に申請しその承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長することができます。

● 災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所得税法の雑損控除又は災害減免法の適用を受けることができます。