障害者控除 第一表11第二表11

控除の概要

あなたや同一生計配偶者扶養親族が、障害者特別障害者である場合の控除

注意 障害者控除は、配偶者控除の適用がない同一生計配偶者や、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族についても適用されます。

控除される金額

区分 控除額
あなたが障害者の場合 同一生計配偶者又は扶養親族が障害者の場合(1人につき)
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 - 75万円

申告書の書き方

第一表

第一表 勤労学生・障害者控除の記入例の図

11 ・・・ 控除額を記入します。

※ 勤労学生控除額もある方は、合計額を記入します。


第二表

第二表 障害者控除の記入例の図

11障害者控除」欄 ・・・ 障害者の氏名を記入します。

特別障害者か同居特別障害者である場合にはその方の氏名を楕円で囲みます。