社会保険料控除 第一表6第二表6

控除の概要

あなたや生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている次の社会保険料で、あなたが支払ったり、あなたの給与などから差し引かれたりした保険料がある場合の控除

健康保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、労働保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金保険料 など

注意生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から引落し(特別徴収)されている国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料、介護保険料は、あなたの控除の対象にはなりません。
なお、国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料で、あなたが口座振替によりその保険料を支払った場合には、あなたの控除の対象となります。

申告書の書き方

第一表
第一表 社会保険料控除の記入例の図

6 ・・・ 支払保険料の合計額を記入します。


第ニ表
第二表 社会保険料控除の記入例の図

6社会保険料控除」欄 ・・・ 社会保険の種類、支払保険料の金額及び合計額を記入します。

※ 源泉徴収票に記載された社会保険料等の金額を記入する場合は、社会保険の種類の欄に「源泉徴収票のとおり」と記入します。