(参考) 申告や納税について知っておきたいこと

申告書Aを使用して申告できる所得は次の4種類のうち、課税方法が総合課税のものです。
なお、予定納税のある方は申告書Aを使用できません。

種類 概要 課税方法
給与所得 俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得 総合
雑所得 公的年金等 国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、恩給、一定の外国年金などの所得
その他 原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得
業(事業規模を除く。)として行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得 申告分離
配当所得 法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得(申告分離課税を選択したものを除く。)
確定申告不要制度があります。
総合
特定目的信託(私募のものに限ります。)の社債的受益権の収益の分配などの所得 源泉分離
一時所得 生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得 総合
保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得など 源泉分離

申告分離課税や事業所得など次の所得がある場合は、申告書Bを使用します。

種類 概要 課税方法
事業所得
(営業等・農業)
商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得 総合
事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得 申告分離
不動産所得 土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得 総合
利子所得 国外で支払われる預金等の利子などの所得 総合
特定公社債の利子などの所得 確定申告不要制度があります。 申告分離
預貯金の利子などの所得 源泉分離
配当所得 上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得
確定申告不要制度があります。
申告分離
譲渡所得 ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得 総合
土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得
※株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除く。
申告分離
山林所得 所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得 申告分離
退職所得 退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得