Q47 国外財産調書制度について教えてください。

A 居住者の方(非永住者(注1)の方を除きます。)で、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産(注2)を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の6月30日までに、住所地等の所轄税務署に提出しなければなりません。
 なお、相続の開始の日の属する年(以下「相続開始年」といいます。)の年分の国外財産調書については、その相続又は遺贈により取得した国外財産(以下「相続国外財産」といいます。)を記載しないで提出することができます。この場合において、相続開始年の年分の国外財産調書の提出義務については、国外財産の価額の合計額からその相続国外財産の価額の合計額を除外して判定します。
 また、国外財産調書の提出に当たっては、国外財産調書に記載した財産の価額をその区分ごとに合計した金額を記載した、「国外財産調書合計表」を添付する必要があります。
 おって、令和5年分の国外財産調書の提出期限は、令和6年7月1日(月)です。

詳しくは、「国外財産調書制度に関するお知らせ」をご覧ください。

(注)1  「非永住者」とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。

2 「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされています。ここでいう「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、例えば、次のように、その財産の所在、その財産の受入れをした営業所又は事業所の所在などによることとされています。

(例) ・ 「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在

・ 「預金、貯金又は積金」は、その預金、貯金又は積金の受入れをした営業所又は事業所の所在

・ 「有価証券等」は、その有価証券等を管理する口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在

Q48 財産債務調書制度について教えてください。

A 1所得税の確定申告書を提出する必要がある方若しくは所得税の還付申告書(その年分の所得税の額の合計額が配当控除の額及び年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合におけるその還付申告書に限ります。)を提出することができる方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額(注1)が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産若しくはその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(注2)を有する方又は2その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者の方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を、その年の翌年の6月30日までに、所得税の納税地等の所轄税務署に提出しなければなりません。
 なお、相続開始年の年分の財産債務調書については、その相続又は遺贈により取得した財産又は債務を記載しないで提出することができます。この場合において、相続開始年の年分の財産債務調書の提出義務については、財産の価額の合計額から相続開始年に相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額を除外して判定します。
 また、財産債務調書の提出に当たっては、財産債務調書に記載した財産の価額及び債務の金額をその区分ごとに合計した金額を記載した、「財産債務調書合計表」を添付する必要があります。
 おって、令和5年分の財産債務調書の提出期限は、令和6年7月1日(月)です。  

詳しくは、「財産債務調書制度に関するお知らせ」をご覧ください。

(注)1  申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後の所得金額の合計額を加算した金額です。ただし、1純損失や雑損失の繰越控除、2居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、3特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、4上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、5特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、6先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。

2 「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等並びに同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。