Q28 贈与税の申告をする必要がある人は、どのような人ですか。

A 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた人は、その贈与を受けた財産について、次に掲げるケースに応じて贈与税の申告をしなければなりません。

  • ・ 暦年課税を適用する場合には、その財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超えるとき
  • ・ 相続時精算課税を適用するとき
  1. (1) 暦年課税
    • イ 概要
       1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(1年間に2人以上の人から贈与を受けた場合又は同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合には、それらの贈与を受けた財産の価額の合計額)を基に贈与税額を計算する方式です。
       その贈与を受けた財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合には、贈与税の申告をする必要があります。
    • ロ 適用される税率
       1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額(110万円)を控除した残額(基礎控除後の課税価格)について、贈与者と受贈者との続柄及び受贈者の年齢に応じて、「一般税率」又は「特例税率」のいずれかを適用して贈与税額を計算します。
      • (イ) 一般税率
         直系尊属(父母や祖父母など)以外の贈与者から財産の贈与を受けた場合や受贈者が贈与の年の1月1日において18歳未満である場合には、「一般税率」を適用して贈与税額を計算します。この「一般税率」の適用がある財産を「一般贈与財産」といいます。
      • (ロ) 特例税率
         直系尊属である贈与者から財産の贈与を受け、かつ、受贈者が贈与の年の1月1日において18歳以上である場合には、「特例税率」を適用して贈与税額を計算します。この「特例税率」の適用がある財産を「特例贈与財産」といいます。
    • ハ 「特例税率」の適用を受ける場合の手続 
       「特例税率」の適用を受ける場合で、次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当するときは、贈与税の申告書とともに、受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその人が贈与者の直系卑属(子や孫など)に該当することを証する書類を提出する必要があります。ただし、過去の年分において同じ贈与者からの贈与について「特例税率」の適用を受けるために当該書類を提出している場合には、申告書第一表の「過去の贈与税の申告状況」欄に、その提出した年分及び税務署名を記入します(当該書類を重ねて提出する必要はありません。)。   
      • (イ) 「特例贈与財産」のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の課税価格が300万円を超えるとき
      • (ロ) 「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の両方の贈与を受けた場合で、その両方の財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の課税価格(注)が300万円を超えるとき
      • (注) 「一般贈与財産」について配偶者控除の特例の適用を受ける場合には、基礎控除額(110万円)と配偶者控除額を差し引いた後の課税価格となります。
  2. (2) 相続時精算課税
     特定の贈与者から贈与を受けた財産について暦年課税に代えて相続時精算課税を選択した場合には、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税の適用を受けた財産の価額(贈与時の時価)と相続又は遺贈を受けた財産の価額(相続時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に納付したその贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です(その控除により控除しきれない金額がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。)。
     相続時精算課税を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受けた財産の価額が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。また、申告に際しては次の点に注意してください。
    • ・ この方式は、贈与者ごとに選択することができます。
    • ・ この方式を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全て相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません。

 なお、相続時精算課税の適用を受けることができる人は、原則として、次の要件を満たす人に限られます。

  • イ 贈与者が、贈与をした年の1月1日において60歳以上の人(父母や祖父母など)であること。
  • ロ 受贈者が、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人又は孫であること。

Q29 贈与税の申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。また、どのように行えばよいのですか。

A 令和5年分の贈与税の申告書の受付は、令和6年2月1日(木)から同年3月15日(金)までです。
 税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署では相談や申告書の受付は行っておりません。ただし、一部の税務署では、2月25日(日)に限り、日曜日でも申告の相談及び申告書の受付を行います。
 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、贈与税の申告書などを作成できます。
 詳しくは、「確定申告特集」をご覧ください。
 なお、作成した申告書などは以下の方法で提出することができます。

  1. (1) e-Tax(電子申告)により申告する。
     国税庁ホームページで作成した申告書などは、e-Tax(電子申告)により送信することができます(詳しくは、「e-Taxの利用可能時間」をご覧ください。)。

    ※ e-Taxを利用するためには事前に利用開始のための手続等が必要です。

  2. (2) 郵便又は信書便により住所地の所轄税務署又は業務センターに送付する。
     通信日付印により表示された日が提出日になります(詳しくは「税務手続に関する書類の提出時期」をご覧ください。)。
  3. ※ 郵送による提出先となる業務センターの所在地は、「書面の申告書等郵送による提出先となる業務センターの所在地(PDF/295KB)」のとおりです。なお、業務センターの概要等については、「税務署の内部事務のセンター化について」を御確認ください。

  4. (3) 住所地の所轄税務署の受付に持参する。
     税務署の時間外収受箱への投函により提出することもできます(時間外収受箱は、税務署の開庁時間内でもご利用いただけます。)。

Q30 贈与税の申告は、どのような申告書を使えばよいのですか。また、提出する際に必要な書類はどのようなものがありますか。

A 贈与税の申告書には、「第一表(兼贈与税の額の計算明細書)」(PDFファイル/430KB)「第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)」(PDFファイル/317KB)「第二表(相続時精算課税の計算明細書)」(PDFファイル/278KB)などがあります。  

申告の内容 使用する申告書
暦年課税のみを申告する人 第一表
相続時精算課税のみを申告する人 第一表と第二表
暦年課税と相続時精算課税の両方を申告する人 第一表と第二表
住宅取得等資金の非課税と暦年課税を申告する人 第一表と第一表の二
住宅取得等資金の非課税と相続時精算課税を申告する人 第一表と第一表の二と第二表

※ 第一表の二は、1枚に記載できる贈与者は2人ですので、贈与者が3人以上の場合には複数枚を使用することになります。

※ 第二表は、特定贈与者(相続時精算課税選択届出書に係る贈与者をいいます。)ごとに作成するため、特定贈与者が複数いる場合には、その人数分の枚数を使用することになります。

 また、申告内容によって、次のような書類を申告書に添付して提出する必要があります。詳しくは「令和5年分贈与税の申告のしかた」をご覧ください。
 さらに、申告書を提出する際には、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。詳しくは、「Q10 過去に提出した確定申告書にマイナンバーを記載し、本人確認書類の写しを添付しましたが、今回提出する確定申告書にもマイナンバーの記載及び本人確認書類の添付が必要ですか。」をご覧ください。
 なお、申告書とともに提出することとされている添付書類について重複する書類がある場合には、重ねて提出する必要はありません。

申告内容 主な添付書類
(1) 贈与税の配偶者控除の特例(暦年課税)の適用を受ける場合 イ 受贈者の戸籍の謄本又は抄本(居住用不動産等の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものに限ります。)
ロ 受贈者の戸籍の附票の写し(同上)
ハ 登記事項証明書などで受贈者が控除の対象となった居住用不動産を取得したことを証する書類
※ 申告書への不動産番号等の記入又は登記事項証明書の写しなどの不動産番号等の記載のある書類の提出をすることにより、登記事項証明書の原本の添付を省略することができます。
(2) 相続時精算課税の適用を受ける場合 イ 相続時精算課税選択届出書(PDFファイル/754KB)
ロ 受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
(イ) 受贈者の氏名、生年月日
(ロ) 受贈者が特定贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること
(注)1 「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受ける場合(受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合を除きます。)は、「(イ)の内容を証する書類」及び「受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第70条の6の8第1項に規定する特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類」となります。
2 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合(受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合を除きます。)は、「(イ)の内容を証する書類」及び「受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第70条の7の5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類」となります。
(3) 住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合 イ 受贈者の戸籍の謄本その他の書類で次の内容を証する書類
(イ) 受贈者の氏名、生年月日
(ロ) 贈与者が受贈者の直系尊属に該当すること
ロ 源泉徴収票など令和5年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した方は、その提出した年月日及び税務署名を「申告書第一表の二」に記入することにより、別途「合計所得金額を明らかにする書類」を提出する必要はありません。)
ハ その他一定の書類(詳しくは「令和5年分贈与税の申告のしかた」をご覧ください。)
(4) 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例の適用を受ける場合 イ 上記(2)のイ及びロの書類
ロ その他一定の書類(詳しくは「令和5年分贈与税の申告のしかた」をご覧ください。)

Q31 贈与税の申告書はどこで入手できますか。

A 国税庁ホームページ「令和5年分贈与税の申告書等の様式一覧」では、申告書のほか、申告の手引きなどを掲載しています。必要な用紙を印刷してご利用ください。
 なお、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、贈与税の申告書などを作成できます。
 また、申告書などの用紙は、税務署や確定申告会場でもお受け取りいただけます。この場合、窓口の受付時間などにご注意ください。

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