Q18 作成した申告書は税務署に郵送して提出することもできるのですか。

A 作成した申告書は税務署に郵送して提出できます。税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。
 申告書を郵送又は信書便により税務署に送付する場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなします(それ以外の場合には税務署に到達した日が提出日となります。)。申告期限(令和6年3月15日(金))に間に合うようお早めに送付いただくとともに、送付により提出する場合には、必ず郵便又は信書便を利用されるようご留意願います。また、記載事項や添付書類に漏れがないよう、よくご確認の上、所轄税務署又は業務センターに送付してください(主な添付書類については、「Q19 所得税等の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。」をご参照ください。)。

※郵送による提出先となる業務センターの所在地は、「書面の申告書等の郵送による提出先となる業務センターの所在地(PDF/182KB)」のとおりです。なお、業務センターの概要等については、「税務署の内部事務のセンター化について」を御確認ください。

※ ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットでは、信書を送付することはできません。詳しくは「申告書の税務署への送付」をご覧ください。

※ 収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成した(複写式でないものについては、ボールペンで記載した)申告書の控えのほか返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)を同封していただければ、税務署から収受日付印を押印した申告書の控えを返送いたします。

※ 申告書の控えへの収受日付印の押印は、収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。

※ 添付書類は、申告書の裏面に貼らずに、添付書類台紙などに貼ってください。

Q19 所得税等の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。

A 申告する内容によって添付が必要な書類は異なりますが、一般的には次のような書類を添付する必要があります。
 また、申告書を税務署へ提出する際は、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。詳しくは「Q10 過去に提出した確定申告書にマイナンバーを記載し、本人確認書類の写しを添付しましたが、今回提出する確定申告書にもマイナンバーの記載及び本人確認書類の添付が必要ですか。」をご覧ください。

申告内容 主な添付書類
(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合 イ 青色申告者は青色申告決算書
ロ 白色申告者は収支内訳書
ハ 山林所得者は山林所得収支内訳書(計算明細書)
(2) 業務に係る雑所得があり、前々年の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合(令和4年分以降の確定申告書を提出する場合に限ります。)  収支内訳書
(3) 総合課税の譲渡所得がある場合  譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】(PDFファイル/1,131KB)
(4) 分離課税の土地建物等の譲渡所得がある場合 イ 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例の適用を受ける場合
(イ) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】(PDFファイル/536KB)
(ロ) 譲渡契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と譲渡した居住用財産の所在地とが異なる場合は、戸籍の附票の写しなど
ロ 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受ける場合
(イ) 上記イの(イ)及び(ロ)の書類
(ロ) 譲渡した居住用財産の登記事項証明書
(注) 登記事項証明書の添付については、その写し又は「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」(PDFファイル/137KB)などの不動産番号等の記載のある書類の添付により、これに代えることができます。
ハ 特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受ける場合
(イ) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】(PDFファイル/536KB)
(ロ) 譲渡した居住用財産の登記事項証明書など
(ハ) 譲渡した居住用財産の売買契約書の写しなど
(ニ) 譲渡契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と譲渡した居住用財産の所在地とが異なる場合や、譲渡日前10年内において住民票に記載されていた住所を異動したことがある場合は、戸籍の附票の写しなど
(ホ) 買い換えた居住用財産の登記事項証明書、売買契約書の写しなど
(ヘ) 買換資産が築25年を超える中古住宅の場合は、耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写し又は一定の既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
(ト) 令和6年中に買換資産を取得する見込みである場合は、(ホ)及び(ヘ)に代えて「買換(代替)資産の明細書」(PDFファイル/214KB)(この場合、(ホ)及び(ヘ)は買換資産を取得した日から4か月以内に提出が必要です。)
(注) 登記事項証明書の添付については、その写し又は「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」(PDFファイル/137KB)などの不動産番号等の記載のある書類の添付によりこれに代えることができます。
ニ 収用などがあった資産について譲渡所得の課税の特例を受ける場合
(イ) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】(PDFファイル/536KB)
(ロ) 公共事業施行者から交付を受けた収用等の証明書など
ホ 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の適用を受ける場合
(イ) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】(PDFファイル/536KB)
(ロ) @又はAの書類
(5) 本年に生じた居住用財産の譲渡損失について損益通算の特例を受ける場合
【措法41条の5】
イ 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書≪確定申告書付表≫(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)【租税特別措置法第41条の5用】(PDFファイル/662KB)
ロ 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5用】(PDFファイル/662KB)
ハ 譲渡した居住用財産の登記事項証明書、売買契約書の写しなど
ニ 譲渡契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と譲渡した居住用財産の所在地とが異なる場合は、戸籍の附票の写しなど
ホ 買い換えた居住用財産の登記事項証明書、売買契約書の写しなど
ヘ 買い換えた居住用財産に係る「住宅借入金等の年末残高証明書」
(注)1 令和6年中に買換資産を取得する見込みである場合は、ホ及びヘの書類は、令和6年の確定申告書に添付し、その提出期限までに提出する必要があります。
2 損益通算の特例の適用後になお控除しきれない譲渡損失の金額があるときは、令和6年分から3年間を限度に繰越控除の特例を受けることができます。
3 登記事項証明書の添付については、その写し又は「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」(PDFファイル/137KB)などの不動産番号等の記載のある書類の添付によりこれに代えることができます。
(6) 本年に生じた特定居住用財産の譲渡損失について損益通算の特例を受ける場合
【措法41条の5の2】
イ 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書≪確定申告書付表≫(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)【租税特別措置法第41条の5の2用】(PDFファイル/657KB)
ロ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5の2用】(PDFファイル/657KB)
ハ 上記(4)のハ及びニの書類
ニ 譲渡資産に係る「住宅借入金等の残高証明書」(譲渡契約締結日の前日のもの)
(注) 損益通算の特例の適用後になお控除しきれない譲渡損失の金額があるときは、令和6年分から3年間を限度に繰越控除の特例を受けることができます。
(7) 前年以前に生じた居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失について本年分以降の年分に繰り越して繰越控除の特例の適用を受けようとする場合
【措法41条の5】
 買換資産に係る「住宅借入金等の年末残高証明書」
(8) 申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等がある場合  株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(PDFファイル/351KB)
(注) その年中の株式等の譲渡について、一の特定口座以外に申告すべきものがない場合には、「特定口座年間取引報告書」の添付をもって「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付に代えることができます。
(9) 前年以前に生じた上場株式等に係る譲渡損失について本年分以降の年分に繰り越して繰越控除の特例の適用を受けようとする場合 イ 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(PDFファイル/351KB)
(注) その年中の株式等の譲渡について、一の特定口座以外に申告すべきものがない場合には、「特定口座年間取引報告書」の添付をもって「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付に代えることができます。
ロ 所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)(PDFファイル/277KB)
(注) その年中に株式等の譲渡がない場合でも、前年から繰り越した上場株式等に係る譲渡損失の金額を翌年以後に繰り越す場合には、上記ロの書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。
(10) 本年に生じた上場株式等に係る譲渡損失について分離課税配当所得等との損益通算の特例を受ける場合及び損益通算後の譲渡損失について翌年分以降の年分に繰り越して繰越控除の特例の適用を受けようとする場合 イ 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(PDFファイル/351KB)
(注) その年中の株式等の譲渡について、一の特定口座以外に申告すべきものがない場合には、「特定口座年間取引報告書」の添付をもって「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付に代えることができます。
ロ 所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)(PDFファイル/277KB)
(11) 先物取引に係る雑所得等がある場合(PDFファイル/2,807KB)  先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書(PDFファイル/2,097KB)
(12) 前年以前に生じた先物取引の差金等決済に係る損失について、本年分以降の年分に繰り越して繰越控除の特例の適用を受けようとする場合(PDFファイル/2,807KB)  先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書(PDFファイル/2,097KB)
 所得税及び復興特別所得税の_申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)(PDFファイル/4,573KB)
(13) 本年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失について、翌年分以降に繰り越して繰越控除の適用を受けようとする場合(PDFファイル/2,807KB)   先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書(PDFファイル/2,097KB)
 所得税及び復興特別所得税の_申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)(PDFファイル/4,573KB)
(14) 雑損控除を受ける場合  災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書
(15) 医療費控除を受ける場合 イ 医療費控除の明細書(PDFファイル/913KB)
(注) 経過措置により平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を添付せずに医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
ロ 医療費通知(医療費のお知らせ)(原本)
(注) 医療費通知を添付し、明細の記載を省略する場合に限ります。
なお、令和3年分の確定申告から、e-Taxで申告する場合は、医療費通知の記載事項を入力することで、添付を省略することができます(確定申告期限等の翌日から起算して5年を経過する日までの間、入力内容の確認のために税務署から医療費通知の提示又は提出を求める場合がありますので、ご自宅等で保管してください。)。
※ 医療費控除の適用を受ける場合に必要な手続の変更に関する詳細は、「医療費控除に関する手続について(Q&A)(PDFファイル/686KB)」をご覧ください。
(16) セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける場合  セルフメディケーション税制の明細書(PDFファイル/721KB)
(注) 経過措置により平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を添付せずに特定一般用医薬品等購入費の領収書の添付又は提示によることもできます。
(17) 社会保険料控除を受ける場合  国民年金保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受ける場合には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等
(注) 給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。
(18) 小規模企業共済等掛金控除を受ける場合  支払った掛金額の証明書
(注) 給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。
(19) 生命保険料控除地震保険料控除を受ける場合  支払額などの証明書(ただし、旧生命保険料に係るもので1契約9,000円以下のものを除きます。)
(注) 給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。
(20) 寄附金控除を受ける場合  寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証
イ 特定の公益法人や学校法人への寄附の場合その法人などが適格であることなどの証明書又は認定証の写し
ロ 一定の特定公益信託の信託財産とするための支出の場合その信託が適格であることなどの証明書又は認定証の写し
ハ 政治献金の場合
 選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」
(注) 確定申告書を提出するときまでに「寄附金(税額)控除のための書類」の交付が間に合わない場合は、その書類に代えて、寄附金の受領証の写しを添付して確定申告し、後日、その書類が交付され次第、速やかに税務署に提出してください。
※ 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額について寄附金控除を受ける場合は、「特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除を受けられる方へ(PDFファイル/216KB)」を参照してください。
(21) 非居住者である親族に係る障害者控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除を受ける場合  親族関係書類及び送金関係書類(※)(これらの書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。)
※ 扶養控除の場合は、38万円送金書類又は留学ビザ等書類が必要になるときがあります。
(22) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受ける場合(この控除を受ける最初の年分)  説明書をご覧ください。
住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用)(PDFファイル/16,662KB)
住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(住宅の増改築用)(準備中)
(23) 政党等寄附金特別控除を受ける場合  政党等寄附金特別控除額の計算明細書(PDFファイル/8,322KB)
 選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」
(注) 確定申告書を提出するときまでに、「寄附金(税額)控除のための書類」の交付が間に合わない場合は、その書類に代えて、寄附金の受領証の写しを添付して確定申告し、後日、その書類が交付され次第、速やかに税務署に提出してください。
(24) 認定NPO法人等寄附金特別控除を受ける場合  説明書をご覧ください。
 認定NPO法人等寄附金特別控除を受けられる方へ(PDFファイル/7,011KB)
(25) 公益社団法人等寄附金特別控除を受ける場合  説明書をご覧ください。
 公益社団法人等寄附金特別控除を受けられる方へ(PDFファイル/8,265KB)
(26) 住宅耐震改修特別控除を受ける場合  説明書をご覧ください。
 住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除を受けられる方へ(PDFファイル/1,043KB)
(27) 住宅特定改修特別税額控除を受ける場合  説明書をご覧ください。
住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除を受けられる方へ(PDFファイル/1,043KB)
(28) 認定住宅等新築等特別税額控除を受ける場合  説明書をご覧ください。
認定住宅等新築等特別税額控除を受けられる方へ(PDFファイル/1,208KB)
(29) 外国税額控除を受ける場合  説明書をご覧ください。
外国税額控除を受けられる方へ(PDFファイル/4,607KB)
(30) 分配時調整外国税相当額控除を受ける場合 イ 分配時調整外国税相当額控除に関する明細書(PDFファイル/213KB)
ロ 各種支払通知書

 なお、平成31年4月1日以後に提出する確定申告書及び修正申告書(以下「申告書等」といいます。)については、源泉徴収票等の以下の書類の添付又は提示が不要となっています。
 ただし、税務署等で申告書等を作成する場合には、源泉徴収票等を忘れずにお持ちください。

(添付が不要となる書類)

  • ・ 給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
  • ・ オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
  • ・ 配当等とみなす金額に関する支払通知書
  • ・ 上場株式配当等の支払通知書
  • ・ 特定口座年間取引報告書
  • ・ 未成年者口座年間取引報告書
  • ・ 特定割引債の償還金の支払通知書
  • ・ 「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用を受ける場合の相続税額及びその相続税額に係る課税価格の資産ごとの明細を記載した書類(相続税申告書の写し)

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