平成23年4月27日
国税庁

 国税庁では、被災された方に対して、震災特例法に基づく還付等の特例措置等の適時・適切な周知・広報と相談を行うこととしています。

周知・広報

 震災特例法等に関する適時・適切な周知・広報を行うため、国税庁ホームページをはじめとする各種広報媒体を活用しています。さまざまな被災者の方々のニーズに対応したパンフレットの作成・配備等も行っていますので、ご利用ください。
 その際には、総務省、関連自治体と連携しながら進めていきます。

ご相談窓口

  1. 1 仙台、関信、東京の各国税局の電話相談センターでは、東日本大震災専用番号(税務署の電話番号に架電し「0番」を選択)を設けて、税務相談官がお問い合わせや相談等に対応しています(その他の局においても的確に対応する体制を整備しています。)。
  2. 2 納税地を所轄する税務署管轄外へ避難されている方からのお問い合わせ等には、最寄りの税務署でも対応しています。
  3. 3 震災特例法等の内容や損害額の算定方法等についての説明会や出張相談を実施する予定です。

申告や納付等の期限

 国税の申告や納付等の期限については、期限延長の措置が講じられていますので、被災状況が落ち着いてからご相談ください。
 申告や納付等に関するお問い合わせ、相談日の予約等については、最寄りの税務署で承っています(電話相談もご利用ください。)。

東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについてはこちらから

 震災特例法