この震災により被災された方については、相続税又は贈与税に関して、次のような税制上の措置があります。
震災により被害を受けた方は、次の区分により、申告・納付等の期限が延長されます。
なお、(1)と(2)のいずれにも該当する場合には、いずれか遅い日が期限となります。
(注) 相続税の納税地は、原則として、被相続人の死亡のときの住所地となります。
相続人等のうち、次の2−1(1)の特例の適用を受けることができる方がいる場合には、その相続人等の全員の申告書の提出期限が、平成24年1月11日まで延長されます。
(注)
贈与税についても、平成22年中に贈与により財産を取得し、次の2−1(2)の特例を受けることができる方は、同様に申告書の提出期限が延長されます。
平成22年5月11日から平成23年3月10日までの間に相続等により取得した特定土地等又は特定株式等(平成23年3月11日において所有していたものに限ります。)の価額は、その取得の時の時価によらず、震災後を基準とした価額によることができます。
平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に贈与により取得した特定土地等又は特定株式等(平成23年3月11日において所有していたものに限ります。)の価額は、その取得の時の時価によらず、震災後を基準とした価額によることができます。
(注)
相続又は贈与により取得した財産(建物、家庭用財産、自動車等)が、申告期限前に被害を受けた場合には、一定の要件に該当すれば、被害を受けた財産の価額から被害を受けた部分の価額を控除して相続税又は贈与税を計算することができます。
この特例の適用要件及び計算方法等については、災害減免法による減免措置に関するパンフレット『東日本大震災により家屋や自動車などに被害を受けられた方の相続税又は贈与税の災害減免措置のあらまし』相02をご覧ください。
震災により、財産に相当な損失を受けた場合や、国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に「納税の猶予申請書」を提出し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
相続又は贈与により取得した財産(建物、家庭用財産、自動車等)が、申告期限後に被害を受けた場合には、一定の要件に該当すれば、被害のあった日以後において納付すべき税額のうち、その被害を受けた部分の価額に対応する部分の税額が免除されます。
この特例の適用要件及び計算方法等については、災害減免法による減免措置に関するパンフレット『東日本大震災により家屋や自動車などに被害を受けられた方の相続税又は贈与税の災害減免措置のあらまし』相02をご覧ください。
「住宅取得等資金の贈与税の特例」について、次の措置が講じられました。
(注)
この特例は、平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間の贈与が対象となります。
この情報は、平成23年4月27日現在の法令に基づいて作成しています