この震災により被災された個人事業者について、次の消費税法の特例が設けられました。
東日本大震災の被災者である事業者が、その被害を受けたことによって、被災日を含む課税期間以後の課税期間について、課税事業者を選択する(又はやめる)場合、又は簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)場合には、指定日までに所轄税務署長に次に掲げる届出書を提出することにより、本来の提出時期(適用を受けようとする課税期間の初日の前日)までに提出されたものとみなして、その適用を受けること(又はやめること)ができます(震災特例法42)。
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(注)東日本大震災とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいいます。
<具体例>
東日本大震災の被災者である事業者(以下「被災事業者」といいます。)は、この特例の適用を受けようとする上記の届出書を指定日までに所轄税務署長に提出してください(震災特例法42)。
(注)届出書を提出する場合には、「参考事項」欄又は余白に「東日本大震災の被災事業者である」旨を記載してください。
被災事業者とは、次に該当する事業者をいいます。
指定日とは、次の事業者ごとにそれぞれ掲げる日です。
被災日とは、事業者が東日本大震災により被災事業者となった日です。
この特例の対象となる課税期間は、被災日を含む課税期間以後の課税期間です。
この特例による「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書」を提出する前に、仮決算による中間申告書を提出している場合、その中間申告書の内容を遡って変更する必要はありません。
震災により、資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、平成23年分について簡易課税制度の適用をやめ、一般課税により申告を行う場合(指定日が平成23年中の場合)
※ 平成23年分のみ一般課税で申告を行い、平成24年分について簡易課税制度の適用を受ける場合には、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事例では平成23年12月31日まで)に「消費税簡易課税制度選択届出書」を忘れずに提出してください。指定日までに提出する「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」と併せて提出していただいてもかまいません。
震災により、帳簿書類を消失したため、平成23年分について簡易課税制度を適用して申告を行い、平成24年分について簡易課税制度の適用をやめ、一般課税により申告を行う場合(指定日が平成24年中の場合)
※ 平成23年分のみ簡易課税制度の適用を受け、平成24年分について簡易課税制度の適用をやめる場合には、指定日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」と併せて「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出してください。
当初、設備投資等を行うために課税事業者を選択していたが、震災により設備投資等を行うことができなくなったため、平成23年分からの課税事業者の選択をやめる場合(指定日が平成23年中の場合)
震災により、被害を受けた機械及び装置を買換えるため、平成23年分について課税事業者を選択し、一般課税により申告を行う場合(指定日が平成23年中の場合)
平成23年分のみ課税事業者を選択し、平成24年分について課税事業者の選択をやめる場合には、その選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで(事例では平成23年12月31日まで)に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を忘れずに提出してください。指定日までに提出する「消費税課税事業者選択届出書」と併せて提出していただいてもかまいません。
国税通則法第11条の規定による申告期限の延長に伴い、消費税の中間申告期限と確定申告期限が同一の日となる場合には、その消費税の中間申告書については提出を要しません(震災特例法43)。
なお、年3回、年11回の中間申告を行う必要のある事業者のその中間申告期限のみ同一の日となり、確定申告期限と同一の日とならない場合には、この特例は適用されません。この場合、申告期限が同一の日となる複数の中間申告については、中間申告対象期間ごとにそれぞれの中間申告書を提出する必要があります。これは仮決算による中間申告書を提出する場合であっても同様です。