東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第42条に規定する消費税課税事業者選択届出書等の提出時期等の特例の適用を受けようとする場合には、同法第42条第1項に規定する「指定日」までに、各種届出書を提出することとされています(詳しくは、パンフレット消(個)01 東日本大震災により被害を受けられた個人事業者の方へ消費税法の特例に関するお知らせ(PDF/219KB)消(法)02 東日本大震災により被害を受けた法人に対する消費税法の特例に関するお知らせ(PDF/231KB)をご覧ください。)。

 震災特例法第42条の各種届出書の提出時期等の特例を受けようとする場合には、次の事業者の区分ごとに、それぞれの指定日までに届出を行う必要があります。

  1. イ 青森県、茨城県内に納税地を有する被災事業者の方の指定日は、平成23年7月29日となっています。
    • ※ 両県内に納税地を有する被災事業者のうち、災害による個別の事情により申告等が行えないため、税務署長に申請し期限の延長措置(個別指定)を受けた被災事業者の方の指定日は、その個別指定の日となります。
  2. ロ 岩手県、宮城県、福島県内に納税地を有する被災事業者の方の指定日は、申告期限等の延長後の期日となります。なお、指定日は次のとおりです。
    • ※ 延長後の期日が指定された場合においても、個別指定の適用を受けた被災事業者の方の指定日は、その個別指定の日となります。
  3. ハ 福島県下12市町村に納税地を有する被災事業者の方
     福島県下12市町村の納税者の平成23年3月11日以後に到来する申告・納付等の期限を延長していましたが、平成26年1月31日付国税庁告示第3号により、申告・納付等の期限を平成26年3月31日とされました。
     なお、複数年分の申告・納付等が必要となること等を考慮して、1年間の手続期間を設け、平成27年3月31日までに申告・納付等の手続を行っていただくこととしていますので、この点に関しましては、最寄りの税務署にお尋ねください。
    • ※ 延長後の期日が指定された場合においても、個別指定の適用を受けた被災事業者の方の指定日は、その個別指定の日となります。
  4. ニ イ、ロ及びハの地域以外に納税地を有する被災事業者の方の指定日は、平成23年7月29日となっています。
    • ※ イ、ロ及びハの地域以外に納税地を有する事業者であっても、個別指定の適用を受けた被災事業者の方の指定日は、その個別指定の日となります。

〔関係告示〕

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