今般の震災により、財産に被害を受けた場合や、国税の納付が困難となった場合につきましては、納税の猶予等の納税の緩和制度を受けることができます。

災害により財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予について(財産に損失を受けた日に納期限が到来していない国税)

 今般の震災により財産に相当な損失を受けた場合には、税務署に申請をすることによって「災害により財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予」を受けることができます。

災害により財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予(国税通則法46

対象国税 災害のやんだ日以前に納税義務が成立しており、災害により財産に損失を受けた日以降1年以内に納期限が到来する国税
※ 例えば、納税義務の成立は申告所得税であれば暦年終了の時(12月31日)、法人税であれば事業年度終了の時となり、その後納期限までに災害を受けた場合が対象となります。
要件 1 災害により財産に相当な損失を受けたこと(保険金等により補てんされる金額は損失額から控除)
※ 相当な損失とは被害額が全資産額のおおむね20%以上である場合をいいます。
2 災害のやんだ日から2月以内に申請があること
申請方法 「納税の猶予申請書」(PDF/105KB)を税務署へ提出
※ 納税の告知がされていない源泉徴収等による国税の猶予を申請する場合には、所得税徴収高計算書、登録免許税の猶予を申請する場合には、登録等の事実を明らかにする書類を「納税の猶予申請書」に添付する必要があります。
納税の猶予の期間 その納期限から1年以内
国税通則法第11条により納期限が延長されている場合は、延長後の納期限から1年以内
被害額が全資産の額の50%を超える場合・・・原則1年
被害額が全資産の額の20〜50%である場合・・・原則8月
※ 予定納税に係る所得税並びに中間申告の法人税及び消費税は、最長で確定申告期限まで猶予。
猶予金額 対象国税の全部又は一部
担保 不要
延滞税 猶予期間に対応する延滞税の全額を免除(国税通則法631

上記の「災害により財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予」の猶予期間内に納付できなかった場合には、「災害等により納付困難となった場合の納税の猶予」を受けることができます。これらの納税の猶予制度を利用すれば、最大3年間の納税の猶予を受けることができます。

災害等により納付困難となった場合の納税の猶予について(既に納期限の到来している国税)

 震災により被害を受けたことに基づき、納期限を経過した国税を一時に納付することが困難と認められる場合、又は上記の国税通則法第46条第1項による「災害により財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予」を受けてもなお納付することが困難と認められる場合は、税務署に申請することにより、「災害等により納付困難となった場合の納税の猶予」を受けることができます。

災害等により納付困難となった場合の納税の猶予(国税通則法46

要件 1 災害その他やむを得ない理由に基づき、国税を一時に納付することが困難なこと
2 申請があること
申請方法 「納税の猶予申請書」(PDF/141KB)及び添付書類を税務署へ提出
※ 添付書類は次のとおりです。
納税の猶予の期間 1年以内。やむを得ない理由があると認められるときは、申請に基づき、延長することができる。
ただし、既にこの規定による納税の猶予を受けた期間と合わせて2年以内(国税通則法467
猶予金額 災害等により被害を受けたことに基づき一時に納付することが困難と認められる金額
担保 原則として必要(猶予金額が100万円以下、猶予期間が3か月以内又は特別の事情がある場合は不要)(国税通則法465
延滞税 猶予期間に対応する延滞税の全部又は一部を免除(国税通則法63)

(注)

  1. この納税の猶予は、納税者の方が事業につき著しい損失を受けたことなどによって滞納国税を一時に納付することができない場合にも適用されます。
  2. 税務署長は、納税の猶予をした場合において、差し押さえた財産があるときは、納税者の方の申請に基づきその差押えを解除することができるとされています(国税通則法第48条第2項)

その他の納税の緩和制度について

 国税を滞納している納税者の方に、一定の事由がある場合には、「換価の猶予」や「滞納処分の停止」の納税緩和制度があります。

職権による換価の猶予(国税徴収法151

要件 1 納税について誠実な意思を有していると認められること
2 財産の換価を直ちにすることにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなど一定の事由があること
換価の猶予の期間 1年以内。やむを得ない理由があると認められるときは延長することができる。
ただし、既に換価の猶予を受けた期間と合わせて2年以内(国税徴収法1523
換価の制限 換価の猶予期間中は、原則として、差押財産の換価はできない。
担保 原則として必要(猶予金額が100万円以下、猶予期間が3か月以内、又は特別の事情がある場合は不要)(国税徴収法1523
延滞税 猶予期間に対応する延滞税の一部を免除(一定の場合は全部を免除)(国税通則法63)

申請による換価の猶予(国税徴収法151の2

要件 1 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
2 納税について誠実な意思を有すると認められること
3 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税に滞納がないこと
4 国税の納期限から6か月以内に申請があること
※ 平成27年4月1日以後に納期限が到来する国税に適用されます。
申請方法 「換価の猶予申請書」(PDF/153KB)及び添付書類を税務署へ提出
※ 添付書類は次のとおりです。
換価の猶予の期間 1年以内。やむを得ない理由があると認められるときは、申請に基づき、延長することができる。
ただし、既に換価の猶予を受けた期間と合わせて2年以内(国税徴収法1524
換価の制限 換価の猶予期間中は、原則として、差押財産の換価はできない。
担保 原則として必要(猶予金額が100万円以下、猶予期間が3か月以内、又は特別の事情がある場合は不要)(国税徴収法1524
延滞税 猶予期間に対応する延滞税の一部を免除(一定の場合は全部を免除)(国税通則法63)

(注) 換価の猶予をする場合において、差押えにより事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるときは、税務署長は、その財産の差押えを猶予又は解除することができるとされています(国税徴収法第152条第2項)

滞納処分の停止(国税徴収法153

要件 滞納処分を執行することができる財産がないと認められるなど一定の事由がある場合
(滞納処分の停止が3年間継続した場合は、納税義務は消滅)

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