「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)」により、自動車重量税について次のような特例還付及び免税措置が設けられました。
自動車検査証の有効期間内に震災により被害を受けて廃車となった被災自動車の所有者の方は、運輸支局(自動車検査登録事務所)又は軽自動車検査協会事務所(以下「運輸支局又は軽自動車検査協会」といいます。)において自動車の永久抹消登録又は滅失・解体の届出(以下「永久抹消登録等」といいます。)の手続を行い、自動車重量税の還付申請書を提出することにより、自動車重量税の還付を受けることができます。
被災自動車とは、例えば以下のような理由により、永久抹消登録等の手続を行った自動車をいいます。
被災自動車の所有者の方は、自動車重量税の還付申請書を令和3年3月31日までの間に、運輸支局又は軽自動車検査協会の窓口に提出してください。
なお、還付申請書の提出に当たっては、自動車の永久抹消登録等の手続が必要となりますので、手続がお済みでない場合は、ナンバープレートを管轄する運輸支局又は軽自動車検査協会において、永久抹消登録等の手続と還付申請書の提出をあわせて行ってください。
納付した自動車重量税額のうち、車検残存期間(平成23年3月11日から自動車検査証の有効期間満了日までの月数)に応じ、以下により計算した金額が還付されます。
還付金額 = 納付した自動車重量税額 ÷ 車検証の有効期間 × 車検残存期間
※ 車検残存期間が1か月以上あるもの(有効期間満了日が平成23年4月10日以降のもの)が還付対象です。
車検残存期間の計算において、1か月未満の日数は切捨てとなります(例:1か月と15日 ⇒ 1か月)。
被災自動車の使用者であった方が、平成23年3月11日から令和3年3月31日までの間に、買換車両(中古自動車を含みます。)を取得して自動車検査証の交付等を受ける場合には、自動車重量税に係る免税届出書を提出することにより、最初に受ける自動車検査証の交付等に係る自動車重量税が免除されます。
なお、この免税措置は被災自動車の使用者であった方に係る被災自動車の数が適用限度となります。
被災自動車の使用者であった方は、買換車両の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は軽自動車検査協会の窓口に、自動車検査証の交付等を受ける際に必要な書類とあわせて、自動車重量税に係る免税届出書を添付して提出してください。
この免税措置の適用を受けることができる買換車両について、既に自動車重量税を納付してしまった場合には、その納付された自動車重量税の還付を受けることができます。
還付を受ける場合には、自動車検査証の交付等を受けた運輸支局又は軽自動車検査協会の窓口に「自動車重量税過誤納証明書交付請求書」及び当該買換車両の「自動車検査証」を提出し「自動車重量税過誤納証明書」の交付を受け、その証明書を住所地の所轄税務署に提出してください。
永久抹消登録等の手続については、以下のホームページもご覧ください。