平成23年4月19日
国税庁

 平成23年4月19日に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」が国会に提出されました。
 この法案に盛り込まれている国税の軽減に係る主な特例については、こちらをご参照ください(財務省ホームページ)。
 この法案は、今後国会において審議される予定です。この法律の施行後、税務署では、この法律に基づく還付等の相談・受付を開始することとしています。
 なお、多くの方がこの法律に基づく還付等を行うことが予想されるため、税務署では、被災地域や納税者の方の実情に応じて、説明会や出張相談などを実施することを予定しています。説明会等の実施予定等については、法律の施行後、各税務署において、市町村のご協力も得つつ広報を行います。