この度の東北地方太平洋沖地震の発生により被災された方を支援するために、県の災害対策本部等に義援金や寄附金(以下「義援金」といいます。)を支払った場合の税務上の取扱いや、募金団体に対して支払う義援金が国等に対する寄附金(特定寄附金)として取り扱われるための確認手続等につきまして、照会の多い事例を取りまとめましたので、参考としてください。
(注) このFAQは、平成23年3月18日現在の法令等に基づいて作成しています。
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