平成30年8月

国税庁

平成30年7月豪雨により被災された酒類業者の皆様には、心からお見舞い申し上げます。

販売のために所持していた酒類が破損等した場合には、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」に基づき、酒税相当額の支払を受けることができます。

手続等につきましては、次のパンフレットをご覧ください。

【パンフレット】

【申請書様式・記載要領】