平成30年7月

国税庁

この度の豪雨により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。

被災された酒類等製造者及び酒類販売業者の方々における免許等の手続について、被災状況等を踏まえ、弾力的な措置を講ずることとしました。その概要は以下のとおりです。

酒類等製造者に対する措置

  • ○ 製造場が被災したことにより酒類の製造ができなくなり、酒類の製造を他の場所において行う場合
     原則として移転を許可し、その際の移転許可申請に係る添付書類は「移転後の酒類製造場の所在地を明らかにすることのできる書類」があれば足りることとし、その他の添付書類の提出時期は、被災状況等に応じて弾力的に取り扱うこととします。
  • ○ 製造場が被災したことにより、清酒もろみから清酒を製成することが困難である場合
     自己の清酒の製造の際に生じた副産物を主原料とする旨の条件を付された単式蒸留焼酎の製造免許を受けている自己の製造場において、一定の手続の下、清酒もろみを単式蒸留焼酎の原料として使用できることとします。この場合、当該清酒もろみは副産物として取り扱うこととします。
  • ○ 製造場が被災したことにより酒類の製成ができなくなり、酒母又はもろみを他の製造者の製造場に移出して酒類を製成する場合
     被災した製造者から移出に係る承認申請が行われた場合は、承認を与えることとします。また、事前に承認申請を行うことが困難である場合については、申請書類の事後提出を認めることとします。
  • ○ 製造場又は蔵置場が被災したことにより、一時的に他の場所において酒類の貯蔵又は容器詰めを行う場合
     「製造場狭あいのための蔵置場」又は「びん詰等のための蔵置場」を設置する場合の取扱いに準じて設置を許可し、その際の設置許可申請に係る添付書類は「蔵置場の所在地を明らかにすることのできる書類」があれば足りることとし、その他の添付書類の提出時期は、被災状況等に応じて弾力的に取り扱うこととします。
     (注)許可に当たっては、設置する期間及び蔵置する酒類の範囲に条件が付されます。
  • ○ 製造場又は蔵置場が被災したことにより酒類の貯蔵ができなくなり、他の製造者の製造場又は蔵置場へ一時的に貯蔵を委託する場合
     未納税移出の承認を与えることとします。
  • ○ 製造場が被災したことにより、製造場にある酒類、酒母又はもろみが亡失等した場合
     亡失等の届出は、被災状況等に応じて弾力的に取り扱うこととします。

酒類販売業者に対する措置

  • ○ 販売場が被災したことにより、一時的に酒類の販売業を他の場所において行う場合
    • ・ 他の場所で酒類の販売を継続しようとする場合については期限付免許を付与することとします。その際の免許申請に係る添付書類は「酒類販売場の所在地を明らかにすることのできる書類」があれば足りることとし、その他の添付書類の提出時期は、被災状況等に応じて弾力的に取扱うこととします。ただし、当該販売場に全酒類卸売業免許又はビール卸売業免許が付与されているときは、原則として同一卸売販売地域内での移転に限るものとします。
    • ・ 期限付免許を付与した販売場において酒類販売管理者を選任した場合に、変更がないときは「酒類販売管理者選任(解任)届出書」の提出を不要とします。
  • ○ 販売場が被災したことにより、酒類の販売業を他の場所において行おうとする場合
     原則として移転を許可することとします。その際の移転許可申請に係る添付書類は「移転後の酒類販売場の所在地を明らかにすることのできる書類」があれば足りることとし、その他の添付書類の提出時期は、被災状況等に応じて弾力的に取り扱うこととします。ただし、当該販売場に全酒類卸売業免許又はビール卸売業免許が付与されており、移転先が卸売販売地域をまたがる場合には、移転先の卸売販売地域に免許可能件数の残数がある場合に限ります。
  • ○ 酒類小売業者や酒類販売管理者が被災したことにより酒類販売管理研修の受講が困難である場合
     被災状況等に応じて受講時期を弾力的に取り扱うこととします。
  • ○ 酒類小売業者が被災したことにより又は酒類販売管理研修実施団体の事務所等が被災し近隣で酒類販売管理研修が実施されないことにより、「酒類販売管理研修選任(解任)届出書」の提出が困難である場合
     被災状況等に応じて提出時期を弾力的に取り扱うこととします。

その他

  • ○ 被災したことにより酒類の製造又は販売を休止している期間は、免許取消しの判定上、休止期間としては取り扱わないこととします。
  • ○ 「酒類の販売数量等報告書」のほか、各種報告書、申告書、届出書の記載方法、提出時期を、被災状況等に応じて弾力的に取り扱うこととします。なお、「酒類の販売数量等報告書」については、帳簿書類が滅失したことにより数量等の把握が困難な場合に、前年度実績等に基づいて当該数量を推計することを認めることとします。
  • ○ 酒類業組合の事務所が被災したこと等により通常総会が定められた時期までに開催できない場合には、酒類業組合法第101条第10号に規定する罰則を適用しないものとします。
  • ○ 酒類販売管理研修実施団体の事務所が被災したこと等により酒類販売管理研修の実施が困難な場合は、研修実施団体の指定取消しの判定上、正当な理由があるものとして取り扱うこととします。