[Q14] 当社は、義援金を広く一般から募集するために、ホームページで義援金を募り、集めた義援金を取りまとめた上で、地方公共団体に対して支払う予定ですが、当社が義援金を寄附した者に対して発行する預り証(受取書)には、収入印紙を貼付する必要はありますか。

[A]

 新聞社、放送局等が災害援助を目的として一般から広く義援金を募集する場合、義援金の受領事実を証明するために作成する受取書は、印紙税を課税しないこととして取り扱われます。
 また、新聞社、放送局に該当しない者であっても、災害援助を目的として一般から広く義援金を募集する場合には、同様に取り扱われます。
 なお、金融機関が義援金の振込依頼を窓口等で受け付けた際に作成する受取書で、次のいずれにも該当するものにつきましても同様に取り扱われます。

  1. ① 振込手数料が無料であること。
  2. ② 振込先が広く一般に義援金を募っている団体等であること。
  3. ③ 義援金の振込金受取書であることがその文書上明らかにされていること。

 [関係法令通達等]
 印紙税法別表第1第17号文書
 印紙税法基本通達別表第1第17号文書33