新聞社、放送局等が災害援助を目的として一般から広く義援金を募集する場合、義援金の受領事実を証明するために作成する受取書は、印紙税を課税しないこととして取り扱われます。
また、新聞社、放送局に該当しない者であっても、災害援助を目的として一般から広く義援金を募集する場合には、同様に取り扱われます。
なお、金融機関が義援金の振込依頼を窓口等で受け付けた際に作成する受取書で、次のいずれにも該当するものにつきましても同様に取り扱われます。
[関係法令通達等]
印紙税法別表第1第17号文書
印紙税法基本通達別表第1第17号文書33