[Q11] 地方公共団体から義援金を受け取りました。この受け取った義援金の課税関係はどうなりますか。

[A]

 個人(被災者)の方が、地方公共団体(都道府県や市町村など)から受け取った義援金は、所得税法上、非課税となります。
 また、この配分を受けた義援金は、資産の損害の補てんを目的とするものではないことから、雑損控除における損失額の計算上、その金額を控除する必要はありません。

 [関係法令通達等]
 所得税法施行令第30条