[Q10] 当団体は、関係する個人、法人から義援金を集め、これを取りまとめた上で、一括して地方公共団体に支払う予定です。また、被災地のことを考え、少しでも早く義援金を拠出したいと考えています。
 募金団体として募集する義援金が「国等に対する寄附金」に該当するかどうかについて、税務署で確認を受けようと思っていますが、この確認は、集めた義援金を地方公共団体に拠出した後でもよいでしょうか。

[A]

 お尋ねのように、先に義援金を集めて地方公共団体に拠出し、その後に税務署への確認を行ったとしても問題はありませんが、その場合には、実際に義援金を拠出した先が発行した受領証についても持参し、最終的な拠出先が地方公共団体であることの確認を受けるようにしてください。
 また、税務署の確認を受ける前に募金団体に義援金を支払った寄附者に対しては、税務署の確認が得られ次第、預かった義援金が「国等に対する寄附金」に該当して税制上の優遇措置の適用を受けられる旨を連絡するとともに、必要に応じて預り証を発行することになりますのでご注意ください。

 [関係法令通達等]
 所得税法第78条第1項、第2項
 所得税基本通達78−5
 法人税法第37条第3項
 法人税基本通達9−4−6