[Q9] 義援金の募集を行うに当たり、受付専用口座を開設し、寄附者に対してはその口座に振り込んでもらうようにお願いしました。受付専用口座への振込の場合、寄附者には振込票の控えが残ることになりますが、寄附者が税制上の優遇措置を受けるに当たり、別途預り証を発行する必要はありますか。

[A]

 義援金の受付専用口座を設けない場合には、寄附者が義援金を募金団体の口座に振り込んだというだけでは、その義援金が国、地方公共団体へ拠出されることが明らかではありません。したがって、この場合には、寄附者から預かった義援金を国、地方公共団体へ拠出することを明記した預り証を、寄附者に対して発行することが必要となります。
 他方、義援金の受付専用口座が設けられている場合には、その口座に振り込まれたということをもって、その義援金が、最終的に国、地方公共団体に拠出されることが明らかです。したがって、この場合には、預り証を発行しなくても、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えをもって、税制上の優遇措置の適用を受けるための証明書類として差し支えありません。
 なお、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えに印字された口座番号等が、募金団体の受付専用口座であることが確認できるよう、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を用意していただき、個人の寄附者が確定申告をする際には、その資料を、半券(受領証)や振込票の控えと併せて、添付又は提示してください。法人の寄附者につきましては、書類として保存しておいてください。

 [関係法令通達等]
 所得税法第78条第1項、第2項
 所得税法施行令第262条第1項
 所得税法施行規則第47条の2第3項
 法人税法第37条第3項、第9項