[Q6] 法人が、自社製品等を被災者に提供する場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。

[A]

 法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます。

 [関係法令通達等]
 法人税基本通達9−4−6の4
 租税特別措置法通達(法人税編)61の4(1)−10の4