お尋ねのように、募金を取りまとめる団体(以下「募金団体」といいます。)が個人、法人から義援金を預かる場合でも、その義援金が、最終的に地方公共団体に拠出されるものであれば、募金団体に対して義援金を支払った個人の方にあっては「特定寄附金」、法人にあっては「国等に対する寄附金」として取り扱われ、税制上の優遇措置の適用を受けることができます(税制上の優遇措置につきましてはQ2をご覧ください。)。
なお、税務署においては、募金団体に対して支払う義援金が、最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであるかどうかの確認を行っています。
募金団体の確認手続に関するFAQを、「U 義援金を募集する募金団体の確認手続」のQ7〜Q10に掲載していますので、併せてご覧ください。
[関係法令通達等]
所得税法第78条第1項、第2項
所得税基本通達78−5
法人税法第37条第3項