日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会等が被災者への支援を目的として専用口座を設けて義援金(注)を募集している場合に、その義援金が最終的に地方公共団体(義援金配分委員会等)に対して拠出されるものであるときは、個人の方が支払った義援金については、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。寄附金控除額につきましてはQ13をご覧ください。
なお、当該義援金は、地方公共団体に対する寄附金として個人住民税の寄附金税額控除の対象となり、原則としてふるさと納税に該当します(ワンストップ特例制度の適用はできません。)。
詳しくは総務省ホームページをご確認ください。
(注) 被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金についてはQ1をご覧ください。
法人が、日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会等に対して支払った義援金については、その義援金が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。
(注) 日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会等に対して支払った義援金であっても、例えば、日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会等の事業資金として使用されるなど、最終的に地方公共団体に拠出されるものでないものにつきましては、上記と異なる取扱いになる場合があります。詳しくは、義援金の支払先にご確認ください。
(参考)
[関係法令通達等]
所得税法第78条第1項、第2項
所得税基本通達78−5
法人税法第37条第3項、第4項
法人税法施行令第77条、第77条の2
法人税基本通達9−4−6