[Q1] 被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。

[A]

(個人の方が義援金を支払った場合)

 個人の方が、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金(注)は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。寄附金控除額につきましてはQ13をご覧ください。
 なお、当該義援金は、地方公共団体に対する寄附金として個人住民税の寄附金税額控除の対象となり、原則としてふるさと納税に該当します(ワンストップ特例制度の適用ができます。)。
 詳しくは総務省ホームページをご確認ください。

(注) 日本赤十字社、社会福祉法人中央共同募金会等に対して支払った義援金についてはQ2をご覧ください。

(法人が義援金を支払った場合)

 法人が、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。

 [関係法令通達等]
 所得税法第78条第1項、第2項
 法人税法第37条第3項

(参考)ふるさと納税を行った場合の控除の仕組み(確定申告による場合)

 個人の方が、総務大臣の指定を受けた都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)を行った場合、確定申告により、その寄附金のうち2千円を超える部分の全額が、①寄附を行った年分の所得税と②翌年度の住民税のそれぞれから控除されます。

【具体例】

 本年中に2万円の「ふるさと納税」を行った方は、本年分の所得税及び翌年度の住民税について合計1万8千円の税額が控除されます。

○ 所得税と住民税から控除される税額は、寄附された方の所得税の税率により異なります。
例えば、税率が10%の方の場合は、次の金額がそれぞれの税から控除されます。

本年分の所得税から
1,800円控除されます。
翌年度の住民税から
16,200円控除されます。

※ 所得金額等によっては、控除額が上記より少なくなる場合があります。
 控除額の計算方法は、次の【計算方法】を参考にしてください。

【計算方法】
  1. ① 所得税からの控除
    所得控除額(寄付金−2千円)×所得税の税率(0%〜45%)

    ※ 所得控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の40%が上限です。
    ※ 令和19年までは、所得税の税率に復興特別所得税分2.1%を加算した率となります。
  2. ② 住民税(基本分)
    (寄附金−2千円)×10%
  3. ③ 住民税(特例分)
    (寄附金−2千円)×(100%−基本分(10%)−所得税の税率(0%〜45%))

    ※ 住民税の所得割額の2割が上限です。
    ※ 実際の所得税の適用税率と異なる場合があります。
  4. ①+②+③=控除額