被害割合については、被害状況に応じて、以下の「被害割合表」により求めた被害割合とします。

区分 被害区分 被害割合 摘要
住宅 家財
損壊 全壊・流失・埋没・倒壊 被害住宅の残存部分に補修を加えても、再び住宅として使用できない場合
100 100
(倒壊に準ずるものを含む) 住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時価の50%以上であるか、損失部分の床面積がその住宅の総床面積の70%以上である場合
半壊 50 50 住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時価の20%以上50%未満であるか、損失部分の床面積がその住宅の総床面積の20%以上70%未満で残存部分を補修すれば再び使用できる場合
一部破損 5 5 住宅の主要構造部の被害が半壊程度には達しないが、相当の復旧費を要する被害を受けた場合
浸水 床上
1.5m以上
平屋 80
(65)
100
(100)
  • ・海水や土砂を伴う場合には上段の割合を使用し、それ以外の場合には、下段のかっこ書の割合を使用します。
    なお、長期浸水(24時間以上)の場合には、各割合に15%を加算した割合を使用します。
  • ・「床上」とは、床板以上をいい、二階のみ借りている場合は、「床上」を「二階床上」と読み替え平屋の割合を使用します。
  • ・「二階建以上」とは、同一人が一階、二階以上とも使用している場合をいいます。
二階建以上 55
(40)
85
(70)
床上
1m以上
1.5m未満
平屋 75
(60)
100
(100)
二階建以上 50
(35)
85
(70)
床上
50cm以上
1m未満
平屋 60
(45)
90
(75)
二階建以上 45
(30)
70
(55)
床上
50cm未満
平屋 40
(25)
55
(40)
二階建以上 35
(20)
40
(25)
床下 15
(0)
-
  • (注)  車両に係る被害割合については、上記を参考に、例えば、「補修を加えても再び使用できない場合」には被害割合を100%とするなど、個々の被害の状況を踏まえ適用します。