災害により受領する災害義援金等のうち次のものについては、所得税及び復興特別所得税の課税の対象とはなりません。
・被災者生活再建支援法による被災者生活再建築支援金など、支給する法令の規定上非課税とされているもの。
・心身又は資産に加えられた損害について支払を受ける義援金や見舞金で、その受贈者の社会的地位、贈与者との関係などに照らし社会通念上相当と認められるもの。

(注) 事業所得等の必要経費に算入される金額を補てんするものや、休業期間中の収益補償など事業所得等の収入金額に代わるものについては、課税の対象となり、事業所得等の総収入金額に算入する必要があります。