平成17年12月27日
国税庁

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 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」(平成16年3月30日発効)(日米租税条約)の第11条3(c)(@)における投資銀行の受取利子に対する源泉地国での免税に係る実務上の取扱いについては、両国の権限のある当局の間で協議の上、今般別紙のとおり、「覚書(PDFファイル/96KB)」として、実施のためのガイドラインを取りまとめました

(参考)
日米租税条約第11条3(c)(@)[太字部]

  1. 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
  2. 1の利子に対しては、当該利子が生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該利子の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、当該利子の額の十パーセントを超えないものとする。
  3. 2の規定にかかわらず、一方の締約国内において生ずる利子であって、次のいずれかの場合に該当するものについては、他方の締約国においてのみ租税を課することができる。
    1. (a) 当該利子の受益者が、当該他方の締約国、当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、当該他方の締約国の中央銀行又は当該他方の締約国が全面的に所有する機関である場合
    2. (b) 当該利子の受益者が当該他方の締約国の居住者であって、当該利子が、当該他方の締約国の政府、当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、当該他方の締約国の中央銀行又は当該他方の締約国が全面的に所有する機関によって保証された債権、これらによって保険の引受けが行われた債権又はこれらによる間接融資に係る債権に関して支払われる場合
    3. (c)  当該利子の受益者が、次のいずれかに該当する当該他方の締約国の居住者である場合
      1. (@) 銀行(投資銀行を含む。)
      2. (A) 保険会社
      3. (B) 登録を受けた証券会社
      4. (C) (@)から(B)までに掲げるもの以外の企業で、当該利子の支払が行われる課税年度の直前の三課税年度において、その負債の五十パーセントを超える部分が金融市場における債券の発行又は有利子預金から成り、かつ、その資産の五十パーセントを超える部分が当該居住者と第九条1(a)又は(b)にいう関係を有しない者に対する信用に係る債権から成るもの

連絡先:国税庁相互協議室(審査企画第一係)
(代表) 03-3581-5451(内線:3726)