概要

・相互協議(MAP:Mutual Agreement Procedure)

納税者が租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至ると認められる場合において、その条約に適合しない課税を排除するため、条約締結国の税務当局間で解決を図るための協議手続です。

(参考)基本的な相互協議の流れ(課税事案の場合)

基本的な相互協議の流れ

詳細は、以下をご確認ください。

手続等

統計

国際的な議論の動向等

その他

相談窓口

  • 国税庁長官官房国際業務課相互協議室
  • 相互協議第一係 TEL:(代表)03-3581-5451(内線3715)

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