令和4年4月
国税庁相互協議室

このガイダンス(Q&A)は、平成13年6月25日付官協1−39ほか7課共同「相互協議の手続について」(事務運営指針)の内容(注1)を補足するものです。また、本ガイダンスは、BEPS行動14最終報告書(2015年10月公表)の勧告(注2)に沿ったものです。

相互協議の申立てを行うに当たっては、上記事務運営指針についてもご確認ください。

(注)
  1. 令和4年2月14日付で改正された内容(令和4年2月14日付官協1−11ほか8課共同「相互協議の手続について」の一部改正について(事務運営指針)、以下本ガイダンスにおいて「令和4年改正指針」といいます。)に基づいて作成しています。
  2. BEPS行動14最終報告書 勧告2.1(仮訳)
    各国は、相互協議手続を利用するための規則、ガイドライン及び手続を公表するべきであり、納税者が当該情報を利用できるよう適切な措置をとるべきである。各国は、相互協議に係るガイダンスが明確であること及び公に容易に入手できることを確保するべきである。

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