測定方法名 アルコライザー法によるエキス分の測定

測定方法の内容

 検体については、各品目とも国税庁所定分析法に規定するエキス分測定法における検体と同一のものを用いる。

(注1)アルコール分及び密度の測定
 アルコール分の測定においては、「国税庁所定分析法と異なる測定方法で合理的かつ正確であると認められる方法」の測定方法番号4「アルコライザー法によるアルコール分の測定」に定める要件を満たしている必要がある。
 密度の測定については、別紙の8(3)に記載されている要件を満たしている振動式密度計を用いることができる。

(注2)エキス分の算出
 エキス分は、測定したアルコール分及び密度を用いて、別紙の8(1)に記載された方法により算出する。
 なお、別紙の8(1)の式(2)においては、国税庁所定分析法3-7「エキス分」の定めに基づき、途中の計算において小数点以下5 けたを四捨五入し、E 値において小数点以下2 けたを切り捨てる。

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