「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則」(平成15年財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第1号)第2条に規定するいわゆる「セルフクローニング」又は「ナチュラルオカレンス」技術に該当するか否かの判断については、以下の事項について留意してください。

1 技術確認の相談の手続等に関する事項について

 技術確認の相談をされる方は、事前に国税庁鑑定企画官に相談の上、「『遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則』第2条に規定する技術確認依頼書」(以下「依頼書」といいます。)等を国税庁鑑定企画官に提出してください。
 なお、その際、依頼書等の内容を記録した電磁的記録媒体があればこれと併せて提出してください。

2 セルフクローニング・ナチュラルオカレンスを判断する基準について

 技術の確認に当たっては、「セルフクローニング・ナチュラルオカレンスを判断する基準」に基づき、確認を行います。

3 依頼書等の内容に関する事項について

 技術確認の申請に当たっては、依頼書(PDF/183KB)を提出していただきますが、食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)における安全性審査を受けている場合は、様式の「(安全性審査に関する審査過程及び結果等)」欄に、食品衛生法上の安全性審査を受けた際の審査過程及び結果を記載し、必要に応じて審査時に提出した資料等の関連資料を添付してください。
 なお、事業者が自主確認において食品衛生法上の安全性審査の対象でないと判断した場合にも、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号)の観点から、セルフクローニング又はナチュラルオカレンスに該当するか否かについての技術上の判断は必要となりますので、ご留意ください。

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4 その他

 依頼書等が提出された日から判定を行うまでの標準処理期間は3ヶ月間とします。ただし、依頼書等が提出された後にその不備が明らかになり、提出をされる方がこれを修正するために要する期間及び学識経験者の意見に基づき必要となった追加的な情報又は書類について、その提出を求められてから提出をされる方が当該情報又は書類を提出するまでの期間はこれに含まないものとし、また、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、この限りではないこととします。
 また、確認の結果がセルフクローニング又はナチュラルオカレンスに該当すると認められた事例については、提出された情報の一部を国税庁ホームページに公表することがあります。