平成30年4月
国税庁
「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」(平成18年8月15日閣議決定。以下「基金基準」という。)及び「補助金等の交付により造成した基金の見直し等について」(平成20年12月24日行政改革推進本部決定)に基づき、日本酒造組合中央会が運用している基金に関する基金基準等に規定された事項を公表します。
内容については下記のとおりです。
記
【信用保証基金】
基金の名称 | 信用保証基金 |
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法人名 | 日本酒造組合中央会 |
基金額 (国庫補助金等相当額) |
3,201百万円(2,134百万円)(平成29年度末) |
基金事業の概要 | 清酒製造業者等が清酒の製造資金を金融機関から借り入れる際の債務保証 |
項目 | 講ずる措置 | ||
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実施した見直しの概要 (行政改革推進会議における基金の再点検による措置内容等(※1)) |
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基金事業を終了する時期 |
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次回の見直し時期 |
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基金事業の目標 |
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目標達成度の評価 |
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基金の保有割合 |
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基金の保有割合の算出 | (算出に用いた方式) 保有割合=(基金運用収入+その他収入−管理費)÷代位弁済額=0.93 (算出に用いた数値) 基金運用収入:平成29年度運用収入見込額:12百万円 その他収入(保証料):平成29年度見込額:339百万円 管理費:平成29年度見込額:49百万円 代位弁済額:平成29年度見込額:325百万円 |
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使用見込みの低い基金等の取扱いの検討結果 (※2) |
使用見込みの低い基金等の該当の有無 | 無 | |
その他 | 平成30年1月に策定した「信用保証事業に関する中期間事業健全化計画」に基づき、健全な信用保証事業の実施に取り組む。 |
(※1)「秋のレビュー」の指摘への対応と基金の再点検について(平成26年11月28日行政改革推進会議)
(※2)「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準(平成18年8月15日閣議決定)」の3(4)エに基づき検討した結果は、「使用見込の低い基金等の取扱の検討結果」欄に記載する。