平成23年12月
国税庁

 アルコール分を分析するための計量器である「酒精度浮ひょう」は、計量法上の特定計量器に指定されており、製造後に検定を受けて、器差や構造等について一定の基準を満たしていることが確認されたものを使用する必要があります。
 この検定の方法等を定めた計量法省令(特定計量器検定検査規則)が平成23年3月14日に改正され、酒精度浮ひょうの規格の一部が変更されました。
 改正された内容については、平成24年3月1日から施行されることとなっており、施行日以降、改正された検則に基づく酒精度浮ひょうが市場に順次供給されることとなります。
 この規格の変更により、変更前と変更後のそれぞれの規格の酒精度浮ひょうによる分析値にずれが生じることとなりますので、酒類製造者の皆様には、酒類のアルコール分の分析にあたり、以下のリーフレットの内容に沿って対応をお願いいたします。

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