Q2 経営革新計画の申請を検討したいが、相談はどこにいけばよいのですか。また、手続きはどのようにすればよいのですか。

A

1 酒類業者の方々が、経営革新計画の申請を検討する際の相談窓口は、 次のとおりです。

(1) 制度の概要に関する問合せ及び申請様式が必要な場合
国税局酒税課(沖縄事務所においては関税課)、税務署酒類指導官又は都道府県の担当部局にお尋ねください。

(2) 申請を前提とした具体的な相談
申請書の提出先にお尋ねください。

計画実施主体の態様による区分
提出先
事業者が単独で計画を作成する場合 各都道府県の中小企業担当部局
共同作成の場合 グループの代表者が同一県内に所在する場合
グループの代表者が同一国税局内に所在する場合 国税局酒税課
上記以外の場合 国税庁酒税課

2 経営革新計画の承認までの手続の流れは次のとおりです。

(1) 問い合わせ
 対象者の要件、経営革新計画の内容、申請手続、申請窓口、支援措置の内容等についてあらかじめ相談窓口で相談する。

(2) 必要書類の準備、作成
 実施主体を決定した上で、経営革新計画を策定し、申請書を作成する。 
 なお、申請書の添付書類、記載方法等は事業実施主体により異なるので、申請窓口で事前に確認しておく。
(債務保証、融資、補助金などの支援措置を利用する場合には、計画申請と並行して各支援機関に相談することをお勧めします。)

(3) 申請書の提出
 申請書及び添付書類を提出します。

(4) 都道府県知事又は主務大臣(地方機関の長)の承認
 都道府県知事又は主務大臣(地方機関の長)の審査を経て、申請が承認(又は不承認)されます。 
 その後、支援機関等に具体的な支援措置の実行を申請し、審査を経た上で、支援措置が決定されます。

根拠法令等:
中小企業等経営強化法第14条、第66条、同法施行規則第14条